- 2026年8月13日
質問
※本稿は2023年に公開した「自社製品を紹介・販売するWebサイトにクッキー(Cookie)等規制が適用されるの?」を、外部送信規律の施行後の実務を踏まえて全面的に改訂したものです。
当社は、自社製品の紹介及び販売を行うWebサイトを運営しています。このWebサイトについて、Cookie(クッキー)等を利用して利用者情報を外部に送信する場合、電気通信事業法の外部送信規律は適用されますか。
なお、当社は電気通信事業の登録又は届出を行っている事業者ではありません。
回答
2023年6月に施行された改正電気通信事業法(以下「法」)では、クッキー情報等の利用者情報を利用者以外の者に送信するためのプログラム等を利用者端末に送信するに当たって、所定の事項を利用者に通知又は容易に知り得る状態に置くことが義務付けられています。
これが「外部送信規律」と呼ばれる規制で、Cookie(クッキー)等を利用した情報送信との関係で説明されることが多いものです。
外部送信規律の対象事業者は「電気通信事業を営む者」であり、具体的には以下のとおりとされています(法27条の12、規則22条の2の27)。
以下の①又は②に該当する事業者のうち、ブラウザやアプリ等を通じて以下a~dのいずれかのサービスを提供する事業者
① 電気通信事業者(電気通信事業を営むことについて登録又は届出をした通信キャリアや回線事業者等)、又は、
② 第三号事業(※)を営むもの
- 他人の通信を媒介するサービス(例:メール、ダイレクトメッセージ、ウェブ会議)
- コンテンツ配信サービス(例:SNS、電子掲示板、動画共有サービス、ストリーミング、モール(複数出品者)、シェアリング)
- 検索サービス
- 不特定の情報提供者から不特定の閲覧者への情報提供サービス(例:ニュース、気象情報、動画、オンライン地図等)
ここでいう「電気通信事業」は、電気通信役務を「他人の需要に応ずるため」に提供する場合をいいます(法2条4号)。
そのため、もっぱら自社の製品やサービスの販売等を行うWebサイトの運営事業者は、「電気通信事業」を営む者とはいえず、改正法における外部送信規律の対象となりません。
本件では、貴社は、登録又は届出が必要な事業者ではないため①に該当しません。
また、貴社が製造する製品の紹介及び販売を行うためにWebサイトを運営していることから、そもそも電気通信役務を「他人の需要に応ずるため」に提供しているとは言えず、②にも該当しません。
結論として、貴社は、外部送信規律の適用を受けないと考えられます。
もっとも、貴社Webサイトにおいて、利用者に情報発信のための場(利用者による投稿機能やコミュニティ機能など、不特定の利用者が情報を発信・共有できる機能など)を提供しているような場合は、「他人の需要に応ずるため」の役務提供事業者として上記②に該当し、かつd.コンテンツ配信サービスを提供しているとして、外部送信規律の適用を受ける可能性があります。この点を踏まえ、外部送信規律の適用対象となるかを慎重に確認する必要があります。
(※)第三号事業:①以外の者であって、通信の媒介以外の電気通信役務を電気通信回線設備を設置することなく提供する電気通信事業(第三号事業、法164条1項3号)




