【改正個人情報保護法】プライバシーポリシー上で基準適合体制の整備に基づく越境移転に関する情報提供は必要か


質問

当社は、インド所在の企業(基準適合体制を整備している事業者)に個人データの取扱いを委託することを予定しています。この場合、当社のプライバシーポリシーにおいて、個人データの越境移転に関する情報を掲載する必要があるのでしょうか?

回答

基準適合体制の整備を根拠として個人データの越境移転を行う事業者(移転元事業者)は、本人の求めに応じて、基準適合体制の整備方法や外国の名称等の必要な情報を本人に提供する必要があります(個人情報保護法(以下、「法」)28条3項、規則17条2項)、、、

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