- 2024年12月2日
質問
当社日本本社は、貿易手続き上、原産地証明書を取得するため、GDPR対象となる個人データを経済産業省及び商工会議所へ開示しています。この際の、プライバシーノーティス記載内容や適法根拠の考え方はどのようになるのでしょうか?
(この欄で紹介するQ&Aはこれまで多くのお客様からお寄せいただきました代表的な質問です。)
回答
原産地証明の発給もしくは認証は、管理者の正当な利益として適法根拠は整理できるものと考えられます。
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当社日本本社は、貿易手続き上、原産地証明書を取得するため、GDPR対象となる個人データを経済産業省及び商工会議所へ開示しています。この際の、プライバシーノーティス記載内容や適法根拠の考え方はどのようになるのでしょうか?
(この欄で紹介するQ&Aはこれまで多くのお客様からお寄せいただきました代表的な質問です。)
原産地証明の発給もしくは認証は、管理者の正当な利益として適法根拠は整理できるものと考えられます。
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