【参考訳】中国個人情報保護法(2021年11月施行)


本資料は 2022年5月30日時点の情報をもとに、2021年8月20日中華人民共和国第十三回全国人民代表大会常務委員会第30次会議の評決で可決された中华人民共和国个人信息保护法(中華人民共和国個人情報保護法)の中国語版の条文を株式会社インターネットイニシアティブ(当社)が翻訳したものです。本資料は、参考のための仮日本語訳ですので、その利用について当社は責任を負いません。正確な内容は原文をご確認ください。また、翻訳の内容について、必要な場合には随時修正することがあります。
中华人民共和国个人信息保护法 (2021年8月20日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过)
中華人民共和国個人情報保護法 (2021年8月20日第13期全国人民代表大会常務委員会第30回総会にて可決) Ver.2.0
目  录
第一章 总 则
第二章 个人信息处理规则
 第一节 一般规定
 第二节 敏感个人信息的处理规则
 第三节 国家机关处理个人信息的特别规定
第三章 个人信息跨境提供的规则
第四章 个人在个人信息处理活动中的权利
第五章 个人信息处理者的义务
第六章 履行个人信息保护职责的部门
第七章 法律责任
第八章 附 则
目  次
第一章 総 則
第二章 個人情報の取扱いに関するルール
 第一節 一般規定
 第二節 センシティブ個人情報の取扱いに関するルール
 第二節 国家機関による個人情報の取り扱いに関する特別規定
第三章 個人情報の国境を越えた提供に関するルール
第四章 個人情報取扱い活動における個人の権利
第五章 個人情報取扱者の義務
第六章 監督機関
第七章 法的責任
第八章 附 則
第一章 总 则
第一章 総 則
第一条 为了保护个人信息权益,规范个人信息处理活动,促进个人信息合理利用,根据宪法,制定本法。
第1条 個人情報の権利及び利益を保護し、個人情報取扱い活動を規制し、個人情報の合理的な使用を促進するために、本法を憲法に従って制定する。
第二条 自然人的个人信息受法律保护,任何组织、个人不得侵害自然人的个人信息权益。
第2条 自然人の個人情報は法律で保護されており、組織又は個人が自然人の個人情報の権利及び利益を侵害してはならない。
第三条 在中华人民共和国境内处理自然人个人信息的活动,适用本法。
在中华人民共和国境外处理中华人民共和国境内自然人个人信息的活动,有下列情形之一的,也适用本法:
(一)以向境内自然人提供产品或者服务为目的;
(二)分析、评估境内自然人的行为;
(三)法律、行政法规规定的其他情形。
第3条 本法は、中華人民共和国の境内の自然人の個人情報の取扱いに適用される。
本法は、次のいずれかの状況下で、中華人民共和国の境外における中華人民共和国の境内の自然人の個人情報の取扱いにも適用される。
(1)境内の自然人に商品又はサービスを提供する目的の場合。
(2)境内の自然人の行動を分析及び評価する場合。
(3)法律又は行政法規に定めるその他の事情がある場合。
第四条 个人信息是以电子或者其他方式记录的与已识别或者可识别的自然人有关的各种信息,不包括匿名化处理后的信息。
个人信息的处理包括个人信息的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开、删除等。
第4条 個人情報とは、匿名化された情報を除き、電子的又はその他の方法で記録された、識別された又は識別可能な自然人に関連するあらゆる種類の情報をいう。 個人情報の取扱いには、個人情報の収集、保管、使用、加工、送信、提供、開示、削除などが含まれる。
第五条 处理个人信息应当遵循合法、正当、必要和诚信原则,不得通过误导、欺诈、胁迫等方式处理个人信息。
第5条 個人情報の取扱いは、合法性、公正性、必要性、誠実性の原則に従って行い、誤解を招き、詐欺的又は強制的及びその他の方法によって個人情報を取扱ってはならない。
第六条 处理个人信息应当具有明确、合理的目的,并应当与处理目的直接相关,采取对个人权益影响最小的方式。
收集个人信息,应当限于实现处理目的的最小范围,不得过度收集个人信息。
第6条 個人情報の取扱いは、明確かつ合理的な目的を有し、取扱いの目的に直接関連し、個人の権利及び利益への影響が最も少ない方法を採用しなければならない。
個人情報の取得は、取扱いの目的のための最小限の範囲に限定し、過度に取得してはならない。
第七条 处理个人信息应当遵循公开、透明原则,公开个人信息处理规则,明示处理的目的、方式和范围。
第7条 個人情報の取扱いは、公開性と透明性の原則に従い、個人情報取扱いに関するルールを開示し、取扱いの目的、方法、範囲を明示しなければならない。
第八条 处理个人信息应当保证个人信息的质量,避免因个人信息不准确、不完整对个人权益造成不利影响。
第8条 個人情報を取扱う際には、個人情報の品質を保証し、個人情報の不正確さ又は不完全性によって個人の権利及び利益が害されることのないようしなければならない。
第九条 个人信息处理者应当对其个人信息处理活动负责,并采取必要措施保障所处理的个人信息的安全。
第9条 個人情報取扱者は、個人情報の取扱いに責任を負い、取扱う個人情報の安全を確保するために必要な措置を講じなければならない。
第十条 任何组织、个人不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息,不得非法买卖、提供或者公开他人个人信息;不得从事危害国家安全、公共利益的个人信息处理活动。
第10条 組織又は個人は、他人の個人情報を違法に収集、使用、加工、又は送信してはならず、他人の個人情報を違法に売買、提供、又は公開してはならない。また、国家安全保障又は公共の利益を危険にさらすような個人情報取扱い活動に従事してはならない。
第十一条 国家建立健全个人信息保护制度,预防和惩治侵害个人信息权益的行为,加强个人信息保护宣传教育,推动形成政府、企业、相关社会组织、公众共同参与个人信息保护的良好环境。
第11条 国家は、個人情報保護システムを確立及び完成し、個人情報の権利及び利益の侵害を防止及び処罰し、個人情報保護に関する広報及び教育を強化し、政府、企業、関連する社会組織及び一般市民が個人情報の保護のための良好な環境の形成を促進する。
第十二条 国家积极参与个人信息保护国际规则的制定,促进个人信息保护方面的国际交流与合作,推动与其他国家、地区、国际组织之间的个人信息保护规则、标准等互认。
第12条 国家は、個人情報保護に関する国際的なルールの策定に積極的に参加し、個人情報保護における国際交流と協力を促進し、他の国、地域、及び国際機関との個人情報の保護に関するルール及び基準の相互承認を促進する。

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