本資料は 2022年5月30日時点の情報をもとに、2016年11月7日中華人民共和国第十二回全国人民代表大会常務委員会第24次会議の評決で可決された中华人民共和国网络安全法法(中国サイバーセキュリティ法)の中国語版の条文を株式会社インターネットイニシアティブ(当社)が翻訳したものです。本資料の和訳は参考訳であり、その利用について当社は責任を負いません。正確な内容は原文をご確認ください。また、翻訳の内容について、必要な場合には随時修正することがあります。 |
中华人民共和国网络安全法 (2016年11月7日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过)
中華人民共和国サイバーセキュリティ法
(2016年11月7日第12期全国人民代表大会常務委員会第24回会議にて可決)
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目 录
第一章 总 则
第二章 网络安全支持与促进
第三章 网络运行安全
第一节 一般规定
第二节 关键信息基础设施的运行安全
第四章 网络信息安全
第五章 监测预警与应急处置
第六章 法律责任
第七章 附 则
目 次
第一章 総 則
第二章 サイバーセキュリティの支持と促進
第三章 ネットワーク運用の安全
第一節 一般規定
第二節 重要情報インフラ運用の安全
第四章 ネットワーク情報の安全
第五章 監視・早期警戒と緊急対応処理
第六章 法的責任
第七章 附 則
第一章 総 則
第二章 サイバーセキュリティの支持と促進
第三章 ネットワーク運用の安全
第一節 一般規定
第二節 重要情報インフラ運用の安全
第四章 ネットワーク情報の安全
第五章 監視・早期警戒と緊急対応処理
第六章 法的責任
第七章 附 則
第一章 总 则
第一章 総 則
第一条 为了保障网络安全,维护网络空间主权和国家安全、社会公共利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,促进经济社会信息化健康发展,制定本法。
第1条 サイバーセキュリティを保障し、サイバー空間の主権並びに国家の安全及び社会の公共の利益を維持し、公民、法人及びその他の組織の合法的権益を保護し、経済・社会の情報化の健全な発展を促進するため、本法を制定する。
第二条 在中华人民共和国境内建设、运营、维护和使用网络,以及网络安全的监督管理,适用本法。
第2条 中華人民共和国境内におけるネットワークの構築、運営、維持及び使用、並びにサイバーセキュリティの監督管理について、本法を適用する。
第三条 国家坚持网络安全与信息化发展并重,遵循积极利用、科学发展、依法管理、确保安全的方针,推进网络基础设施建设和互联互通,鼓励网络技术创新和应用,支持培养网络安全人才,建立健全网络安全保障体系,提高网络安全保护能力
第3条 国は、サイバーセキュリティと情報化の発展を共に重視することを堅持し、積極的な利用、科学的発展、法による管理、安全の確保の方針を遵守し、ネットワークインフラの構築と相互接続を推進し、ネットワーク技術の革新及び応用を奨励し、サイバーセキュリティ人材の育成を支援し、サイバーセキュリティ保障体系を構築、整備し、サイバーセキュリティの保護能力を高める。
第四条 国家制定并不断完善网络安全战略,明确保障网络安全的基本要求和主要目标,提出重点领域的网络安全政策、工作任务和措施。
第4条 国は、サイバーセキュリティ戦略の制定と不断の改善を行い、サイバーセキュリティの保障に関する基本要件及び主要目標を明確にし、重点分野におけるサイバーセキュリティに関する政策、任務、措置を提起する。
第五条国家采取措施,监测、防御、处置来源于中华人民共和国境内外的网络安全风险和威胁,保护关键信息基础设施免受攻击、侵入、干扰和破坏,依法惩治网络违法犯罪活动,维护网络空间安全和秩序。
第5条 国は、中華人民共和国境内外・のサイバーセキュリティリスク、脅威の監視、防御、処置を行うための対策を講じ、重要情報インフラが攻撃、侵入、妨害、破壊を受けないよう保護し、法によりサイバー違法犯罪を取り締まり、サイバー空間の安全と秩序を守る。
第六条 国家倡导诚实守信、健康文明的网络行为,推动传播社会主义核心价值观,采取措施提高全社会的网络安全意识和水平,形成全社会共同参与促进网络安全的良好环境。
第6条 国は、信義誠実に基づく、健全でモラルあるネットワーク上の行為を提唱し、社会主義核心的価値観の普及を推進する。社会全体のサイバーセキュリティに対する意識及びレベルを向上させる措置を講じ、社会全体がサイバーセキュリティに共同で参加し促進する好ましい環境を醸成する。
第七条 国家积极开展网络空间治理、网络技术研发和标准制定、打击网络违法犯罪等方面的国际交流与合作,推动构建和平、安全、开放、合作的网络空间,建立多边、民主、透明的网络治理体系。
第7条 国は、サイバー空間のガバナンス、ネットワーク技術の研究開発及び標準の制定、サイバー違法犯罪の取締り等において国際交流・協力を積極的に展開し、平和で、安全で、開放的で、協調的なサイバー空間を構築し、多面的で、民主性、透明性が確保されたインターネットガバナンスシステムを構築する。
第八条 国家网信部门负责统筹协调网络安全工作和相关监督管理工作。国务院电信主管部门、公安部门和其他有关机关依照本法和有关法律、行政法规的规定,在各自职责范围内负责网络安全保护和监督管理工作。
县级以上地方人民政府有关部门的网络安全保护和监督管理职责,按照国家有关规定确定。
第8条 国家サイバースペース情報部門は、サイバーセキュリティ業務及び関連の監督管理業務の統一的な計画・調整の責任を負う。国務院の工業・情報化部門、公安部門及びその他関係部門は、本法並びに関連の法律及び行政法規の規定に基づき、各自の職責の範囲内でサイバーセキュリティの保護及び監督管理業務の責任を負う。
県級以上の地方人民政府の関係部門におけるサイバーセキュリティの保護及び監督管理に関する職責は、国の関連規定に基づき確定する。
県級以上の地方人民政府の関係部門におけるサイバーセキュリティの保護及び監督管理に関する職責は、国の関連規定に基づき確定する。
第九条 网络运营者开展经营和服务活动,必须遵守法律、行政法规,尊重社会公德,遵守商业道德,诚实信用,履行网络安全保护义务,接受政府和社会的监督,承担社会责任。
第9条 ネットワーク運営者は、経営及びサービス活動を実施するにあたり、法律及び行政法規を遵守し、社会道徳を尊重し、商業倫理を守り、信義誠実の原則に従い、サイバーセキュリティ保護義務を履行し、政府及び社会の監督を受け入れ、社会的責任を負わなければならない。
第十条 建设、运营网络或者通过网络提供服务,应当依照法律、行政法规的规定和国家标准的强制性要求,采取技术措施和其他必要措施,保障网络安全、稳定运行,有效应对网络安全事件,防范网络违法犯罪活动,维护网络数据的完整性、保密性和可用性。
第10条 ネットワークを構築、運営する又はネットワークを通じてサービスを提供するにあたっては、法律、行政法規及び国家標準の強制要件に従い、技術的措置及びその他必要な措置を講じて、ネットワークの安全とその安定した運用を保障し、サイバーセキュリティ事件に効果的に対応し、違法犯罪を防止し、ネットワークデータの完全性、機密性及び可用性を維持しなければならない。
第十一条 网络相关行业组织按照章程,加强行业自律,制定网络安全行为规范,指导会员加强网络安全保护,提高网络安全保护水平,促进行业健康发展。
第11条 ネットワークに関する業界組織は、定款に基づき、業界の自主規制を強化し、サイバーセキュリティに関する行動規範を制定し、会員がサイバーセキュリティの保護を強化するよう指導し、サイバーセキュリティの保護レベルを向上させ、業界の健全な発展を促進する。
第十二条 国家保护公民、法人和其他组织依法使用网络的权利,促进网络接入普及,提升网络服务水平,为社会提供安全、便利的网络服务,保障网络信息依法有序自由流动。
任何个人和组织使用网络应当遵守宪法法律,遵守公共秩序,尊重社会公德,不得危害网络安全,不得利用网络从事危害国家安全、荣誉和利益,煽动颠覆国家政权、推翻社会主义制度,煽动分裂国家、破坏国家统一,宣扬恐怖主义、极端主义,宣扬民族仇恨、民族歧视,传播暴力、淫秽色情信息,编造、传播虚假信息扰乱经济秩序和社会秩序,以及侵害他人名誉、隐私、知识产权和其他合法权益等活动。
第12条 国は、公民、法人及びその他組織が法によりネットワークを使用する権利を保護し、ネットワーク接続の普及を促進し、ネットワークサービスレベルを向上させ、安全で、便利なネットワークサービスを社会に提供し、ネットワーク情報が法により秩序正しく自由に流動することを保障する。
いかなる個人及び組織も、ネットワークを使用するにあたり、憲法及び法律を遵守し、公共の秩序を遵守し、社会道徳を尊重しなければならず、サイバーセキュリティを脅かしてはならず、ネットワークを利用して、国家の安全、栄誉、利益を脅かす、国の政権を転覆させて社会主義制度の打倒を扇動する、国の分裂、国の統一の破壊を扇動する、テロリズム及び過激主義を吹聴する、民族的な恨み及び民族差別を吹聴する、暴力及びわいせつな情報を伝播する、虚偽の情報を捏造、流布し、経済の秩序及び社会の秩序をかく乱する、及び他人の名誉、プライバシー、知的財産権及びその他の合法的権益を侵害する等の活動を行ってはならない。
いかなる個人及び組織も、ネットワークを使用するにあたり、憲法及び法律を遵守し、公共の秩序を遵守し、社会道徳を尊重しなければならず、サイバーセキュリティを脅かしてはならず、ネットワークを利用して、国家の安全、栄誉、利益を脅かす、国の政権を転覆させて社会主義制度の打倒を扇動する、国の分裂、国の統一の破壊を扇動する、テロリズム及び過激主義を吹聴する、民族的な恨み及び民族差別を吹聴する、暴力及びわいせつな情報を伝播する、虚偽の情報を捏造、流布し、経済の秩序及び社会の秩序をかく乱する、及び他人の名誉、プライバシー、知的財産権及びその他の合法的権益を侵害する等の活動を行ってはならない。
第十三条 国家支持研究开发有利于未成年人健康成长的网络产品和服务,依法惩治利用网络从事危害未成年人身心健康的活动,为未成年人提供安全、健康的网络环境。
第13条 国は、未成年者の健全な成長に資するネットワーク製品及びサービスの研究開発を支援し、ネットワークを利用して未成年者の心身の健康に危害を与える活動への従事に対し法により処罰し、未成年者に安全かつ健全なネットワーク環境を提供する。
第十四条任何个人和组织有权对危害网络安全的行为向网信、电信、公安等部门举报。收到举报的部门应当及时依法作出处理;不属于本部门职责的,应当及时移送有权处理的部门。
有关部门应当对举报人的相关信息予以保密,保护举报人的合法权益。
第14条 いかなる個人及び組織も、サイバーセキュリティを脅かす行為についてサイバースペース情報部門、電気通信、公安部門等に通報する権利を有する。通報を受けた部門は、速やかに法により処理を行わなければならない。自部門の職責に属さない場合は、処理の権限を有する部門に速やかに移送しなければならない。
関連部門は、通報者の関連情報を秘密として保持し、通報者の合法的権益を保護しなければならない。
関連部門は、通報者の関連情報を秘密として保持し、通報者の合法的権益を保護しなければならない。
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