【参考訳】中国データセキュリティ法(2021年9月施行)


本資料は 2022年5月30日時点の情報をもとに、2021年6月10日中華人民共和国第十三回全国人民代表大会常務委員会第29次会議の評決で可決された中华人民共和国数据安全法(中国データセキュリティ法)の中国語版の条文を株式会社インターネットイニシアティブ(当社)が翻訳したものです。本資料は、参考のための仮日本語訳ですので、その利用について当社は責任を負いません。正確な内容は原文をご確認ください。また、翻訳の内容について、必要な場合には随時修正することがあります。
中华人民共和国数据安全法 (2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过)
中華人民共和国データーセキュリティ法 (2021年6月10日第13期全国人民代表大会常務委員会第29回会議にて可決) Ver.2.0
目  录
第一章 总 则
第二章 数据安全与发展
第三章 数据安全制度
第四章 数据安全保护义务
第五章 政务数据安全与开放
第六章 法律责任
第七章 附 则
目  次
第一章 総 則
第二章 データのセキュリティと開発
第三章 データセキュリティシステム
第四章 データセキュリティ保護の義務
第五章 政府データのセキュリティと公開性
第六章 法的責任
第七章 附 則
第一章 总 则
第一章 総 則
第一条 为了规范数据处理活动,保障数据安全,促进数据开发利用,保护个人、组织的合法权益,维护国家主权、安全和发展利益,制定本法。
第1条 本法は、データ取扱活動を規制し、データのセキュリティを確保し、データの開発と利用を促進し、個人と組織の正当な権利と利益を保護し、国家の主権、セキュリティ及び開発の利益を保護するために制定されたものである。
第二条 在中华人民共和国境内开展数据处理活动及其安全监管,适用本法。 在中华人民共和国境外开展数据处理活动,损害中华人民共和国国家安全、公共利益或者公民、组织合法权益的,依法追究法律责任。
第2条 本法は、中華人民共和国境内でのデータ取扱活動および安全監督に適用される。  中華人民共和国境外で国家安全保障、公共の利益、または中華人民共和国の市民または組織の正当な権利と利益を害するデータ取扱活動を行う者は、法律に従い法的責任について調査されるものとする。
第三条 本法所称数据,是指任何以电子或者其他方式对信息的记录。
数据处理,包括数据的收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等。
数据安全,是指通过采取必要措施,确保数据处于有效保护和合法利用的状态,以及具备保障持续安全状态的能力。
第3条 本法におけるデータとは、電子的その他の方法による情報の記録をいう。
 データ取扱いには、データの収集、保存、使用、処理、送信、提供、および開示を含む。
 データセキュリティとは、データが効果的な保護と合法的な利用の状態にあることを確保するために必要な手段を採用すること、および継続的なセキュリティを確保する能力をいう。
第四条 维护数据安全,应当坚持总体国家安全观,建立健全数据安全治理体系,提高数据安全保障能力。
第4条 データセキュリティを維持するためには、国家安全保障の全体的な概念を遵守し、健全なデータセキュリティガバナンスシステムを確立し、データセキュリティ保証機能を向上させる必要がある。
第五条 中央国家安全领导机构负责国家数据安全工作的决策和议事协调,研究制定、指导实施国家数据安全战略和有关重大方针政策,统筹协调国家数据安全的重大事项和重要工作,建立国家数据安全工作协调机制。
第5条 中央国家安全指導機関は、国家データセキュリティ作業の意思決定及び調整、国のデータセキュリティ戦略及び関連主要方針、政策の調査、制定、実施及び指導、国のデータセキュリティに関する主要事項、重要業務の調整、国のデータセキュリティ業務調整メカニズムの確立することに関して責任を負う。
第六条 各地区、各部门对本地区、本部门工作中收集和产生的数据及数据安全负责。
工业、电信、交通、金融、自然资源、卫生健康、教育、科技等主管部门承担本行业、本领域数据安全监管职责。
公安机关、国家安全机关等依照本法和有关法律、行政法规的规定,在各自职责范围内承担数据安全监管职责。
国家网信部门依照本法和有关法律、行政法规的规定,负责统筹协调网络数据安全和相关监管工作。
第6条 全ての地区及び部門は、それぞれの地区及び部門の作業で収集および生成されたデータおよびデータセキュリティに責任を負う。
 工業、電気通信、運輸、金融、天然資源、健康、教育、科学技術の所管部門は、それぞれの産業及び分野におけるデータセキュリティの監督に責任を負う。
 公安機関、国家安全保障機関等は、本法及び関連法及び行政法規の規定に従い、それぞれの責任の範囲内でデータセキュリティの監督責任を負うものとする。
 国家サイバースペース情報部門は、本法及び関連する法律と行政法規の規定に従って、ネットワークデータセキュリティ及び関連する監督作業の全体的な計画と調整に責任を負うものとする。
第七条 国家保护个人、组织与数据有关的权益,鼓励数据依法合理有效利用,保障数据依法有序自由流动,促进以数据为关键要素的数字经济发展。
第7条 国家は、データに関連する個人及び組織の権利及び利益を保護し、法に従ってデータの合理的かつ効果的な利用を奨励し、法に従ってデータの秩序のある自由な流れを確保し、データを重要要素とするデジタル経済の発展を促進する。
第八条 开展数据处理活动,应当遵守法律、法规,尊重社会公德和伦理,遵守商业道德和职业道德,诚实守信,履行数据安全保护义务,承担社会责任,不得危害国家安全、公共利益,不得损害个人、组织的合法权益。
第8条 データ取扱活動は、法律及び法規を遵守し、社会道徳及び倫理を尊重し、企業倫理及び職業倫理を遵守し、誠実かつ信頼できるものとし、データセキュリティ保護義務を遂行し、社会的責任を負うものとし、国家の安全及び公共の利益を脅かし、個人及び組織の正当な権利及び利益を害するものであってはならない。
第九条 国家支持开展数据安全知识宣传普及,提高全社会的数据安全保护意识和水平,推动有关部门、行业组织、科研机构、企业、个人等共同参与数据安全保护工作,形成全社会共同维护数据安全和促进发展的良好环境。
第9条 国家は、データセキュリティ知識の促進と普及を支援し、社会全体のデータセキュリティ保護の意識とレベルを高め、関連部門、業界団体、科学研究機関、企業、個人のデータセキュリティ保護への参加を促進し、社会全体が共同でデータセキュリティを維持し、開発を促進するための良好な環境を形成することを促進する。
第十条 相关行业组织按照章程,依法制定数据安全行为规范和团体标准,加强行业自律,指导会员加强数据安全保护,提高数据安全保护水平,促进行业健康发展。
第10条 関連業界団体は、その会則に従ってデータセキュリティ行動規範及びグループ標準を制定し、業界の自己規律を強化し、会員にデータセキュリティ保護の強化を指導し、データセキュリティ保護レベルを向上させ、業界の健全な発展を促進する。
第十一条 国家积极开展数据安全治理、数据开发利用等领域的国际交流与合作,参与数据安全相关国际规则和标准的制定,促进数据跨境安全、自由流动。
第11条 国家は、データセキュリティガバナンス、データ開発および利用の分野で積極的に国際交流および協力を行い、データセキュリティに関連する国際的なルール及び標準の制定に参加し、国境を越えた安全かつ自由なデータの流れを促進する。
第十二条 任何个人、组织都有权对违反本法规定的行为向有关主管部门投诉、举报。收到投诉、举报的部门应当及时依法处理。
有关主管部门应当对投诉、举报人的相关信息予以保密,保护投诉、举报人的合法权益。
第12条 個人又は組織は、本法の規定に違反した場合、関連する所管当局に異議を申し立て、報告する権利を有する。異議又は報告を受けた部門は、法に従って適時に対処するものとする。
 関連する所管当局は、申立人および情報提供者の関連情報の機密を保持し、申立人または情報提供者の合法的な権利及び利益を保護するものとする。

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