- 2024年11月21日
質問
日本本社の社員がEU圏に駐在していたが、EUでの同僚や友人の情報を入れたPCを帰国の際に持ち帰った場合には、GDPR対象の個人データの移転となるのでしょうか?
(この欄で紹介するQ&Aはこれまで多くのお客様からお寄せいただきました代表的な質問です。)
回答
・友人の個人データについて
GDPR第2条第2項(c)は、純粋に個人的な、又は家庭生活における活動は、この規則の適用対象としないと規定します。
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日本本社の社員がEU圏に駐在していたが、EUでの同僚や友人の情報を入れたPCを帰国の際に持ち帰った場合には、GDPR対象の個人データの移転となるのでしょうか?
(この欄で紹介するQ&Aはこれまで多くのお客様からお寄せいただきました代表的な質問です。)
・友人の個人データについて
GDPR第2条第2項(c)は、純粋に個人的な、又は家庭生活における活動は、この規則の適用対象としないと規定します。
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