- 2024年11月21日
質問
GDPR3条2項に記載の「EU域内に拠点のない管理者または処理者によるEU在住のデータ主体の個人データの処理」に該当する業務があります。このための代理人について、データ侵害などの緊急事態発生時以前にプライバシーノーティスに明記する必要がありますか? それとも、緊急事態発生時に「都度」代理人を選定することでも足りますか? また、データ処理の記録等を随時共有する必要はありますか?
(この欄で紹介するQ&Aはこれまで多くのお客様からお寄せいただきました代表的な質問です。)
回答
プライバシーノーティスに代理人を明記しなければならないとする規定はありません。プライバシーノーティスには…