【生成AIと個人情報保護法・改正法案】公開情報を利用して生成AIを開発したい。要配慮個人情報への対応は?


質問

当社では、個人情報を含むインターネット上に公開された情報(公開情報)を学習用データとする生成AIを開発したいと考えています。この場合、取得する情報の中に要配慮個人情報が含まれる可能性がありますが、本人同意の取得は困難です。対応方法を教えてください。

回答

要配慮個人情報の取得に当たっては、本人同意の取得が原則ですが、所定の例外が定められています(法20条2項各号、政令9条)。…

コンテンツをご覧になるにはログインが必要です

ログイン

関連する記事

個別説明をお申込希望の方

個別説明をお申し込み希望の方は以下のフォームをご記入の上、送信ボタンを押してください

*のある項目は入力必須です。