- 2026年4月15日
質問
当社は製薬企業です。2026年4月7日に閣議決定された「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案」(改正法案)では、個人情報の目的外利用等において本人同意が不要な「学術研究例外」が改正されると聞きました。改正法案では、学術研究例外に、当社のような製薬企業が含まれるようになっているのでしょうか。
回答
いわゆる「学術研究例外」とは、「学術研究機関等(大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体、16条8項)」が、①個人情報の目的外利用(18条3項5号・6号)、②要配慮個人情報の取得(20条2項5号・6号)、③第三者提供(27条1項5号~7号)等(以下「①等」)において、本人同意を不要とする例外規定をいいます。…

