【補完的ルール】生体データを要配慮個人情報として取り扱うことの要否


質問

当社では、十分性認定に基づいて、指紋・顔認証データ等の生体データをEUから日本に域外移転することを予定しています。この場合、提供を受けたデータを要配慮個人情報として取り扱う必要がありますか。

回答

指紋・顔認証データ等の生体データは、日本の個人情報保護法(以下、「法」)上、、、

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