【更新】【中国】中国代理人の設置が必要となる要件


質問

代理人の設置が必要となる要件について教えてください。

回答

個人情報保護法 第3条第2項に規定する中華人民共和国境外の個人情報取扱者は、中華人民共和国境内に個人情報保護に関する事項を取扱う専門機関を設置し、又は代理人を指定し、当該機関の名称又は代理人の氏名及び連絡先を個人情報保護責任部門に報告する必要があります(個人情報保護法 第53条)。

個人情報保護法 第3条2項に規定される中華人民共和国境外の個人情報取扱者は、以下のとおりです。、、、

»【参考訳】中国個人情報保護法(2021年11月施行)はこちら

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