- 2024年11月19日
質問
日本国内で他社とセミナーのようなイベントを共同開催する場合での質問です。 ・申込みの受付は各社で実施 ・受付後の個人データを各社で共有 ・1社からセミナーのURL等を案内する というような運用をする場合日本の個人情報保護法の観点から、どのような対応をとるべきでしょうか。
回答
1.ご質問の個人データ共有について
イベントを共同開催する会社の間で、各社ごとに取得した申込者(本人)の個人データを共有することは、個人情報保護法23条5項3号の共同利用に該当すると考えられます。