ラック貸しは処理者か?


質問

当社のデータセンターにおいてコロケーションサービスを提供しております。このサービスは、お客様にラックを貸すファシリティサービスであり、入館管理は行うものの、管理する情報システムの中身には関与していません。このような場合に、当社は処理者に該当するのでしょうか?
(この欄で紹介するQ&Aはこれまで多くのお客様からお寄せいただきました代表的な質問です。)

回答

一般的にファシリティを貸しているだけであり、それ以外に、データメンテナンスなどの運用管理業務を受託して顧客のデータの中身を閲覧したり操作したりする権限がある場合をでなければ、GDPRに定義される処理者には該当しません。

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