【BizRis Q&Aまとめ読み】改正電気通信事業法のクッキー等規制、自社Webサイト・アプリに適用されるの?!(前編)


責田:皆さん、はじめまして…あ、マンガで分かるシリーズをチェックしている方はお馴染みかしら?頼れる先輩、デジタルマーケターの責田法子です!


いつもクールかつ完璧に仕事をこなして、後輩の相談にも乗って―、ええ、もちろん、推しなんていないわよ。この私が、フワフワしたカワイイものに心を乱されることなんて――

久喜:せんぱぁぁぁぁいぃぃぃぃ!!!BizRisのニュースをチェックしていたら、今度、改正電気通信事業法が施行されて、Webサイト・アプリで利用者への情報提供なんかが必要になるみたいなんですぅぅぅぅ!!! うちの会社、うちの会社、……自社Webサイト・アプリで自社製品を販売しているんだぁぁぁぁーーーーーー!!!

オーマイガァァァァーーーー!!!!!

責田:ちょ、ちょっとクッキー、落ち着いて!!!改正電気通信事業法のクッキー(Cookie)等規制ね―――確かに、今度施行されるみたいだけど、そもそも、この規制の適用対象でなければ、規制対応は要らないのよ?まずは、クッキーの会社のWebサイト・アプリが適用対象になるのかどうかを検討しなくっちゃ!

久喜:適用対象になるかどうか検討――けんとう――拳闘――?…デュクシ!デュクシ!デュクシデュクシデュクシッッ!

責田:はいはい、わからないのね。もぅ…まあ、確かに、クッキー等規制の適用対象といっても難しいわよね。ちょうど、IIJビズりす君に会うことになっているから、聞いてみましょう!

ビズりす:責田さん、こんにちは―!!!途中から聞こえてましたよ~( *´艸`)♪♪♪

責田:あ!ビズりす君、お久しぶり…今日もフワフワでほっぺもまんまる…(*ノωノ)チョクシフノウ

ビズりす改正法のクッキー等規制の適用対象になるのかどうか、ですね♪えぇと、そちらは…

久喜:久喜です!!!ビズりすさん、よろしくお願いします!!!

クッキー等規制の適用対象となる事業者は?判断のポイント

ビズりす:クッキーさん♪こちらこそよろしくお願いします♪―さて、まずは、改正法のクッキー等規制の適用対象となる事業者とは?ということで、早速こちらをご覧ください♪

改正法のクッキー等規制の適用対象となる事業者
①電気通信事業者又は②第三号事業を営む者(いずれも③電気通信事業を営む者)で、④「利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務」をブラウザ又はアプリを通じて提供している電気通信事業者

(外部送信規律FAQ1-8)

久喜:でんきつうしんじぎょーしゃまたはだいさんごーじぎょーをいとなむものいずれもやぶらこうじのぶらこうじぱいぽぱいぽぱいぽのしゅーりんがん…

ビズりす:しゅーりんがんのぐーりんだい☆…は置いておいて、やっぱり、これだけ見てもわかりにくいですよね(*_*; 実際、法令と正面からにらめっこして、「電気通信事業者」「第三号事業」などを読み解いて適用対象を考えることは非常に難しいと思います。

そこで!まずは、総務省のFAQやパンフレットでわかりやすく説明されている、 ④「利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務」
から見るとわかりやすいですよ~♪

責田:④「利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務」って、どんなものがあるの?

ビズりす:以下↓↓↓A~Dの4類型のオンラインサービスのいずれかに該当する場合をいいますよ♪

************************************

A. 特定の利用者間のメッセージを媒介するサービス(例:メッセージ機能、ウェブ会議)

B. 不特定多数の利用者を結び付ける「場」を提供するサービス(例:SNS、電子掲示板、動画共有、ストリーミング、オンラインショッピングモール)

C. 検索サービス

D. 情報提供サービス(例:ニュース、気象情報、動画、オンライン地図等)

(出典:総務省 外部送信規律について ウェブサイトやアプリケーションを運営している皆様、御確認ください!

************************************

ビズりす:さて、先ほど、クッキー等規制の適用対象となる要件として、①②③④があると言いましたが、今お見せした④4類型のオンラインサービス(A~D)に該当すれば、以下↓↓↓の図のように、概ね、①又は②に該当することとなります。


出典:IIJ

      以上から、クッキー等規制の適用対象となる要件のうち、①・②・④については、基本的に、④のみ、つまり、A~Dに当てはまるサービスをWebサイト・アプリで行っているかどうかを検討すればいいですよ♪

自社製品を販売するWebサイト・アプリはクッキー等規制の適用対象になるの?販促のためのトレンド情報を配信する場合は?

久喜:そうすると…僕の会社では、自社サイト・アプリで自社製品を販売していて…販促のためにトレンド情報を配信しているから、Dに該当…かな?

ビズりす:それが、違うんです…!クッキー等規制の適用対象の要件としては、ここまで検討した①②④のほかに、③「電気通信事業」を営むことが要件になっています。
ここで、「電気通信事業」とは、電気通信役務(オンラインサービス等)を他人の需要に応ずるために提供する事業をいいます。自らの業務の遂行又はそれに付随する目的のためのサービス提供は、「自己の需要に応ずるため」のものであって、「他人の需要に応ずるため」には該当しません。

責田:つまり…自社製品の販売や販促のためのトレンド情報配信は、自らの業務の遂行又はそれに付随する目的で実施するから…「他人の需要に応ずるため」とはいえないってこと???

ビズりす:おっしゃるとおりです!つまり、クッキーさんの会社のように、Webサイト・アプリで自社製品の販売/販促のためのトレンド情報等の配信を行っている場合は、「他人の需要に応ずるため」とはいえないため、③電気通信事業に該当しない―つまり、クッキー等規制の適用対象とならないことになります。


(出典:総務省 外部送信規律について ウェブサイトやアプリケーションを運営している皆様、御確認ください!

久喜:ヤッタァァァァ――――!!!!!!!!!!

 

ビズりす:あ、くっきーさん、喜ぶのはちょっとお待ちください(;^_^A
自社製品を販売することをメインとするWebサイト・アプリでも、その中で提供されているサービス次第で、クッキー等規制の適用対象となる可能性があるんです。なので、念のため、クッキーさんの会社のWebサイト・アプリを確認して、必要な場合は専門家に相談するなどした方がよいと思いますよ♪

SNS公式アカウントを運用する場合、クッキー等規制の適用対象になるの?

久喜:ハイ、わかりました。会社に戻って確認して……って、…

アァァァァァァァァ――――!!!

 

責田さっきから誰なの?!?!?―そして、どうしたの、クッキー?!

久喜:うちの会社、いくつかSNS公式アカウントを運用しているんだったぁぁぁぁぁぁーーー!!!

責田:落ち着きなさい、クッキー!ほれ、デュクシ!!!
――で、ビズりす君、この場合はどうなの?

ビズりす:確かに、SNS自体は、例の4類型のうち、「B. 不特定多数の利用者を結び付ける「場」を提供するサービス」に該当します。しかし、このサービスにおいてクッキー等規制の適用を受けるのは、サービス「提供者」であるSNS事業者であって、「利用者」であるクッキーさんの会社ではありません。

久喜:じゃ、じゃぁ…

ビズりす:はい、SNS公式アカウントを運営しているというだけでは、改正法のクッキー等規制は適用されないということになります♪

グループ会社が出品する製品を販売する場合、クッキー等規制の適用対象になるの?

久喜:なぁんだ、この感じだと、うちの会社は改正法のクッキー等規制対応をしなくてよさそうですね~我が社の迷える子羊に教えてあげないと!ねぇ、ビズりすさぁぁぁ~ん( •̀∀•́ ) ✧ドヤァァァァ

責田:…ねぇ、今、クッキーの会社のオンラインショップを見ているんだけど…このオンラインショップ、グループ会社も出品しているわよね…。

久喜:そうですよ~、先輩!我が社のオンラインショップには、グループ会社も出品しているんですよ( •̀∀•́ ) ✧ドヤァァァァ

ビズりす: …グ、グループ会社…???…クッキーさん、オンラインショップでグループ会社が出品する製品も販売しているんですか…?

久喜:えっ?あ、…は、はい…

ビズりす

ハイ、適用でぇ―――す!!!

 

久喜:えぇぇぇーーー?!?!

ビズりす:先ほど、【自社製品の販売は、「他人の需要に応ずるため」には該当しない】…と言いましたよね?!

久喜:は、はい…。

ビズりす:逆に言うと、複数の店舗でネットショッピングを行うことができたり、複数の出品者の商品等を購入できたりする場合は、「他人の需要に応ずるため」に該当するんです!

久喜:はい…。

ビズりす:クッキーさんの会社のオンラインショップのように、自社製品だけでなく、法人格の異なるグループ会社が出品する製品も取り扱っている―つまり、複数の出品者の商品等を購入できる場合は、「他人の需要に応ずるため」に該当します!!

久喜:えぇっ?!…ビズりすさん、それは、つ、つまり…

ビズりす:つまり――クッキーさんの会社のWebサイト・アプリは、他人の需要に応ずるために、B. 不特定多数の利用者を結び付ける「場」を提供するサービスを提供しているので――クッキー等規制の適用対象になるんです!!!

久喜:た、大変だぁぁぁ―――!!!うちの会社もクッキー等規制対応しないとダメだぁぁぁぁぁ―――!!!

責田:ねぇ、ビズりす君、いつまでに対応しないとダメなの?!

ビズりす:改正法の施行日は、2023年6月16日です。なので、この施行日までに、クッキー等規制への対応を完了させる必要があります!!!

久喜絶対間に合わないじゃないですかぁぁぁぁ―――(;´Д`)!!!

責田:くっきー、ここはとりあえず、IIJに相談しましょう!!!

久喜:そ、そうだった!!!―よ~し、またしてもうちの会社の生ける伝説、超ウルトラ救世主クッキーMAXになってやるぞぉぉぉぉ――――――!!!!!!!!!

IIJへGo――――――!!!!!!

 

責田:い、行っちゃった……ていうか、生ける…救世主…クッキーMAXって…

ビズりす:それに、目の前にIIJの僕がいたんですが…(;´Д`)ンモゥ☆

責田:――あ、ビズりす君!!!私も改正法のクッキー等規制で聞きたいことがあるの!!! まずは、えっと、どうしてこんなにフワフワなのかってことと、あまりにおめめがつぶらで直視できないってことと、そうね、あとは、ほっぺにいくつどんぐり詰め込めるのかってことと…それと、それと……

ビズりす:…せ、責田さん…それ、改正法の話???(;´Д`)ンモゥゥゥゥ☆☆☆

(BizRisQAまとめ読み まだまだ続きます♪)

»【BizRis Q&Aまとめ読み】 教えて、ビズりす!改正電気通信事業法のクッキー(Cookie)等規制、自社Webサイト・アプリに適用されるの?(後編)対応のポイントもご紹介♪

関連記事

個別説明をお申込希望の方

個別説明をお申し込み希望の方は以下のフォームをご記入の上、送信ボタンを押してください

*のある項目は入力必須です。