- 2024年 10月 8日
IIJでは前回の2021年7月14日版に続き、日本企業からお問合せの多い①41ヵ国・地域、②19調査項目を対象に、西村あさひ法律事務所の協力も得て、この度「世界のプライバシー保護規制調査レポート【10月15日更新】」の更新版を作成しました。対象国について、前回の40ヵ国に加え、今回1ヵ国(米国(コロラド))を追加しています。
今回も世界各国のData Protection Officer(”DPO”)またはChief Privacy Officer(”CPO”)の設置義務について調査しており、設置義務を課している国・地域は、下記の3つに分類できるようです:
1. DPOまたはCPOを設置する義務あり | EEA、英国、イスラエル、インド、インドネシア、カナダ、シンガポール、タイ、アラブ首長国連邦(ドバイ)、ニュージーランド、フィリピン、ブラジル、メキシコ、ロシア、中国、南アフリカ、台湾、韓国、ラオス、アラブ首長国連邦(アブダビ)、ナイジェリア |
2. DPOまたはCPOを設置することを推奨(設置による義務の免除がある場合を含む) | アルゼンチン、ケニア、スイス、バーレーン |
3. DPOまたはCPOを設置する義務、もしくは推奨するような条項は現状見当たらない | カリフォルニア、オーストラリア、カタール、カンボジア、トルコ、ベトナム、マカオ、マレーシア、ミャンマー、日本、香港、バングラデシュ、サウジアラビア、スリランカ、バージニア、コロラド |
※EEAと英国のDPOは独立的な立場としてそれ自身責任を負わないのに対して、それ以外の国の責任者はプライバシー保護に責任を有する立場となります。
グローバルマップ上で上記3分類を国・地域別に色付けすると、下記の通りとなります:
DPOまたはCPOの設置義務の詳細情報については、下記レポートの「DPO設置義務」にて確認可能となっています:
3分で分かる 世界のプライバシー保護規制調査レポート
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