14-2節 データ主体からの問合せ窓口と体制の確立


13条のプライバシーノーティスにおいて、データ主体には明示的に権利行使をする際の窓口を明記しておくことが必要です。データ主体からのリクエストは間違いや誤解を防ぐために電話よりも電子メールやWebフォーム等、感情移入が少な […]

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