情報社会サービスの範囲


質問

顧客の中に16歳未満の子供がいる可能性がある場合についての質問です。
(1) GDPR第8条には、子供が16歳未満の場合に保護者の同意を得ることが必要である旨記載されていますが、対象としては「情報社会サービス(information society service)」のみと理解してよろしいでしょうか。

(2) 弊社では、EU域内で、子供でも利用できる機械を販売しています。この機械
を16歳未満の年少者に販売するwebサイトは「情報社会サービス」に該当し、取
引に伴う個人データ処理について当該年少者から同意を得る場合、保護責任者の
承認が必要でしょうか?
(この欄で紹介するQ&Aはこれまで多くのお客様からお寄せいただきました代表的な質問です。)

回答

(1)ご理解のとおりです。

(2)情報社会サービスは、EU指令2015/1535の第1条第1項(b)で定義されており…

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