日本から欧州への出張者位置データ


質問

日本本社の従業員が欧州に出張する際に、スマートフォンアプリでGPSの位置データを取得し有事の際に利用する。具体的には、日本の会社が提供する安否確認サービスを利用し、サービスのインフラとして第三者のクラウドサービスを利用している。これは、日本本社が直接取得する個人データで、3条2項が定義する欧州所在個人のモニタリングと考えてよいか?
また、日本の安否確認サービス提供会社とは、日本国内移転であるが、SCC(管理者→処理者)類似の委託契約を締結すべきか?
適法根拠は何を選択すればいいのか?
(この欄で紹介するQ&Aはこれまで多くのお客様からお寄せいただきました代表的な質問です。)

回答

本件は、3条2項のモニタリングに該当します。また、セコム等が提供している安否確認SaaSを利用していると想定して以下を記載します。
その場合…

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