【EUデータ法】データ共有を受けたデータを自社開発に利用してもいいの?


質問

当社は車両メーカーです。データ法に基づき、車両の利用者から依頼を受けて、車両を構成する特定の部品が生成したデータを、当該部品のサプライヤに共有しました。部品サプライヤが、当該データを使用して、バッテリーなどのスペアパーツを開発し、販売することは可能なのでしょうか。

回答

コデータ法に基づき、利用者からの依頼を受けて、データ保有者からデータ共有を受ける第三者(受領者)は、利用者と合意した目的及び条件の下で、かつ個人データに関してはGDPRにしたがって、共有を受けたデータを使用するとされています(6条1項)。…

9月12日施行のEUデータ法:TO DOの整理

最新トレンド:EUデータ法

 

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