- 2026年1月8日
質問
当社は車両メーカーです。データ法に基づき、車両の利用者から依頼を受けて、車両を構成する特定の部品が生成したデータを、当該部品のサプライヤに共有しました。部品サプライヤが、当該データを使用して、バッテリーなどのスペアパーツを開発し、販売することは可能なのでしょうか。
回答
コデータ法に基づき、利用者からの依頼を受けて、データ保有者からデータ共有を受ける第三者(受領者)は、利用者と合意した目的及び条件の下で、かつ個人データに関してはGDPRにしたがって、共有を受けたデータを使用するとされています(6条1項)。…



