- 2024年11月21日
質問
欧州で製品を販売している会社です。問合せや苦情対応のために、手紙、ファクシミリ、電子メールなどで、全世界から送付されているものに対応する窓口があります。特に、欧州向けに連絡先やメールアドレスを案内しているものではありませんが、欧州在住と推測される方からのものが数パーセント含まれています。
この窓口業務は欧州在住の方が対象ではなく、商品やサービスを提供しているものではないので、GDPRの対象業務ではないと考えますがどうでしょうか?
(この欄で紹介するQ&Aはこれまで多くのお客様からお寄せいただきました代表的な質問です。)
回答
「問い合わせ自体が商品やサービスを提供しているものではない」という理由で3条2項(a)に該当しないとご判断なさっているのかと思います。
しかし…