【EUデータ法】日本向けのコネクテッド家電を旅行でEUに持ち込んだ場合にも適用される?


質問

当社は日本向けのコネクテッド家電を製造しています。当社製品を日本で購入した個人が、旅行で使うためにEUに持ち込んだ場合にも、EUデータ法が適用されますか。

回答

コネクテッド製品については、EU市場で上市された(‘placed on the Union market’)場合に、EUデータ法が適用されます(データ法2条(22)、同法FAQ6)。

ここでいう「上市」とは、ある製品の個体について、はじめてEU市場において提供可能な状態におくこと(making available for the first time on the Union Market)をいいます。 …

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