- 2024年12月4日
質問
当社は日本向けのコネクテッド家電を製造しています。当社製品を日本で購入した個人が、旅行で使うためにEUに持ち込んだ場合にも、EUデータ法が適用されますか。
回答
コネクテッド製品については、EU市場で上市された(‘placed on the Union market’)場合に、EUデータ法が適用されます(データ法2条(22)、同法FAQ6)。
ここでいう「上市」とは、ある製品の個体について、はじめてEU市場において提供可能な状態におくこと(making available for the first time on the Union Market)をいいます。 …