【米国】CCPAなど州法の規制がなくても、ダークパターン対応は必要?


質問

当社は、米国向けのオンラインサービスを提供するWebサイトを運営することを予定しています。米国では、CCPAなど包括的なプライバシー保護法が存在する州以外でも、ダークパターン規制対応が必要になりますか?

回答

米国の連邦取引委員会(FTC)は、ダークパターンについて、「利用者を欺き、又は、操作して、本来であれば選択しないような選択を行わせ、損害を与える可能性があるデザイン手法」と定義し、規制対象である「市場における欺瞞的又は不公正な商慣行」に該当するとしています…

欧米でのダークパターン規制の動向と日本企業に求められる対応

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