- 2024年5月9日
質問
当社は、マレーシアに現地法人を設立することを予定していますが、現地法人に同国の個人情報保護法は適用されますか。また、現地法人が、その従業員に提示するプライバシーノーティスには、どのような内容を記載する必要がありますか。
回答
現地法人に対するPDPA適用の有無
マレーシアの個人情報保護法(PDPA)は、以下のいずれかの場合に適用されます(PDPA2条(2))、、、
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当社は、マレーシアに現地法人を設立することを予定していますが、現地法人に同国の個人情報保護法は適用されますか。また、現地法人が、その従業員に提示するプライバシーノーティスには、どのような内容を記載する必要がありますか。
マレーシアの個人情報保護法(PDPA)は、以下のいずれかの場合に適用されます(PDPA2条(2))、、、
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