【マレーシア】現地法人へのPDPA適用の有無、プライバシーノーティスに記載すべき内容


  • 2022年12月7日

質問

当社は、マレーシアに現地法人を設立することを予定していますが、現地法人に同国の個人情報保護法は適用されますか。また、現地法人が、その従業員に提示するプライバシーノーティスには、どのような内容を記載する必要がありますか。

回答

現地法人に対するPDPA適用の有無

マレーシアの個人情報保護法(PDPA)は、以下のいずれかの場合に適用されます(PDPA2条(2))、、、

コンテンツをご覧になるにはログインが必要です

ログイン

関連する記事

個別説明をお申込希望の方

個別説明をお申し込み希望の方は以下のフォームをご記入の上、送信ボタンを押してください

*のある項目は入力必須です。