【改正個人情報保護法】個人情報保護法上の公表事項をプライバシーポリシーに掲載することは必要か


質問

個人情報保護法で公表が義務付けられている事項を、プライバシーポリシーに掲載する必要はありますか。

回答

個人情報保護法において本人への周知が義務付けられている事項として、主に以下のものが挙げられます。

  1. 個人情報の利用目的(法18条1項)
  2. 保有個人データに関する事項(事業者の名称・住所・代表者氏名、利用目的の通知の求め・開示等の請求に応じる手続、安全管理措置等。法27条1項、政令8条)

上記事項を本人に周知する方法として、1. 個人情報の利用目的については、「公表」又は「本人への通知」(法18条1項)、2. 保有個人データに関する事項については、「本人の知り得る状態」(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む)に置くこと(法27条1項)が規定されています。したがって、これらの事項について、本人への通知や本人の求めに応じて遅滞なく回答すること等により本人への周知を行う場合は、「公表」を行う必要はありません、、、

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