GDPRでは、管理者が個人データ処理の適法根拠を正当利益(6条1項(f))とする場合、以下①~③の正当利益の要件を満たしているか、あらかじめ確認して書面化する必要がある。これはLIAと呼ばれる(Legitimate In... コンテンツをご覧になるにはログインが必要です ログイン