【改正個人情報保護法】提供元事業者による同意取得の代行


質問

個人関連情報の第三者提供に当たり、提供元事業者が同意取得を代行するメリットはありますか。

回答

法第26条の2は、個人関連情報を個人データとして取得する提供先事業者に対しては本人同意を取得すること、提供元事業者に対しては提供先により本人同意が得られていることの確認をすることを求めていますが、提供元事業者による同意取得の代行も認められています(ガイドライン(通則編))、、、

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