【改正個人情報保護法】個人データの共同利用における本人通知事項


質問

当社とグループ会社(いずれも日本国内)との間で、個人データの共同利用を行うことを予定しています。共同利用における個人データの管理責任者が当社である場合、他の共同利用者であるグループ会社の名称、住所及び代表者の氏名を本人に通知する必要はありますか。

回答

個人データの共同利用を行う場合の本人への通知又は本人の知り得る状態に置くべき事項(以下、「本人通知事項」)は、以下の通りです(令和2年改正法23条5項3号)。

  • 共同利用をする旨
  • 共同して利用される個人データの項目
  • 共同して利用する者の範囲(※)
  • 利用する者の利用目的
  • 当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名...

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