【改正個人情報保護法】顧客による個人データの消去請求に応じる必要がある場合/ない場合


質問

顧客から、当社が保有する同顧客の個人データの消去請求を受けた場合、改正法上、どのような場合に当該請求に応じる必要がありますか。また、当該請求に応じなくてよい場合はありますか。

回答

顧客による個人データの消去請求に応じる必要がある場合/ない場合について、以下、検討していきます。

消去請求の対象

消去請求の対象は、保有個人データ(個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データ)です。

現行法では、6か月以内に消去する短期保存データは保有個人データから除外されていましたが、改正法では、6か月以内に消去する短期保存データであっても保有個人データに含まれることになりました(改正法2条7項)。したがって、6か月以内に消去する保有個人データであっても、消去請求への対応が必要となりますので注意が必要です。

消去請求の要件

顧客(本人)は、以下の場合に、貴社に対して消去請求を行うことができます...

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