- 2024年11月21日
質問
2019年1月23日にEUが日本の十分性を決定しました。今後の対応として、欧州にある現地法人からグループ内の日本法人に対して個人データを移転する場合の対応につき教えてください。特に、SCCは不要になると考えてよろしいのでしょうか?
(この欄で紹介するQ&Aはこれまで多くのお客様からお寄せいただきました代表的な質問です。)
回答
日本を対象とするGDPR45条の十分性決定が完了した現時点で、欧州現地法人からグループ内の日本法人に対して個人データを移転する場合、BRC(拘束的企業準則)を当局に申請する場合を除けば、一般的に言って、2つの方法があります。