十分性決定と処理契約


質問

2019年1月23日付で欧州委員会が一般データ保護規則(GDPR)第45条に基づく十分性決定を日本に対して行うことが発表されております。この十分性決定により、GDPR第46定に基づく拘束的企業準則(BCR)、標準契約条項(SCC)などの契約的枠組みによる保護措置をとることなく、EEA地域から日本に個人データを移転することが合法化されたということです。
今後は、EU域内から日本にデータ移転して処理する際に、28条の処理契約(DPA)についても不要となるのでしょうか?
(この欄で紹介するQ&Aはこれまで多くのお客様からお寄せいただきました代表的な質問です。)

回答

欧州委員会の日本向け十分性決定にかかわらず、このような移転を伴う個人データ処理において…

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