- 2020年8月18日
2024年12月17日、カリフォルニア州プライバシー保護庁(CPPA)は、カリフォルニア州消費者プライバシー保護法(CCPA)に定める制裁金額等の改定を公表した。 CCPA上、2025年1月1日以降隔年で、カリフォルニア州消費者物価指数(CPI)の変動を踏まえて、§1798.140(d)(1)(A)(CCPAが適用される「ビジネス」の定義規定)、§1798.150(a)(1)(A)(損害額の規定)、§1798.155(a)(行政罰としての制裁金額の規定)、§1798.199.25(CPPA委員の日当額の規定)、§1798.199.90(a)(民事制裁金額の規定)を調整するべきことが定められている(§1798.199.95(d))。今回は、この規定に基づく初めての金額改定となる。 具体的な改定の内容は以下のとおりである。