世界各国のDPO設置義務に関する最新動向(2021年1月14日時点)


IIJでは前回の2020年9月29日版に続き、日本企業からお問合せの多い①31ヵ国・地域、②17調査項目を対象に、西村あさひ法律事務所の協力も得て、この度「世界各国のプライバシー保護規制の概要一覧(グローバル・オーバービュー)」の更新版を作成しました。なお、前回から今回更新があったのは、31のうち25ヵ国・地域となっており、今回更新の2021年1月14日版について、概要はこちらになります。

※次回更新は4月を予定しており、既存の31ヵ国・地域に加えて、7ヵ国{バーレーン、バングラデシュ、ラオス、サウジアラビア、スリランカ、アラブ首長国連邦(アブダビ)、英国}を対象に追加します

今回も世界各国のDPO設置義務について調査しており、設置義務を課している国・地域は、下記の3つに分類できるようです:

DPOおよび何らかの責任者を設置する義務あり EEA、英国、イスラエル、インド、カナダ、シンガポール、タイ、ドバイ、ニュージーランド、フィリピン、ブラジル、メキシコ、ロシア、中国、南アフリカ、台湾、韓国
DPO及び何らかの責任者を設置することを推奨(設置による義務の免除がある場合を含む) アルゼンチン、ケニア、スイス
DPO及び何らかの責任者を設置する義務、もしくは推奨するような条項は現状見当たらない カリフォルニア、インドネシア、オーストラリア、カタール、カンボジア、トルコ、ベトナム、マカオ、マレーシア、ミャンマー、日本、香港

EEAと英国のDPOは独立的な立場としてそれ自身責任を負わないのに対して、それ以外の国の責任者はプライバシー保護に責任を有する立場となります。

グローバルマップ上で上記3分類を国・地域別に色付けすると、下記の通りとなります:

「DPO設置義務」の詳細情報については、下記レポートにて確認可能となっています:

IIJはGDPR施行前からEUをはじめ各国のプライバシー保護法への対応を進めて参りました。IIJはこの知見を生かし、グローバルにビジネスを展開している、またはこれから展開しようとしている企業及び企業のDPO/CPOに対し、プライバシー保護法とITセキュリティに高い専門性を持つプライバシー保護法コンサルタントが、各国のプライバシー保護法の調査とその対応をサポートします。本サービスは、各国拠点のプライバシー保護法コンプライアンスを管理するために、日本本社に統括DPO/CPOを設置する形式も、日本本社及び各国拠点にDPO/CPOを設置する形式もサポートします。詳細はこちらをご参照ください。

お問い合わせ、見積もり依頼はお気軽に、お気軽にbizrisk-enquiry@iij.ad.jp までご連絡ください。

関連記事

個別説明をお申込希望の方

個別説明をお申し込み希望の方は以下のフォームをご記入の上、送信ボタンを押してください

*のある項目は入力必須です。