- 2024年 11月 21日
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」)が6月5日、国会で可決成立しました。改正法は、公布の日から2年以内に施行されます。改正法は多くの重要な改正点を含みますが、その中でも、新設される「個人関連情報」の第三者提供に関する規制は、インターネット利用者のトラッキング、プロファイリング、広告ターゲティングなどに対する規制強化となる可能性があり、デジタルマーケティングに携わる事業者の関心が特に高いところです。
個人情報保護委員会は、昨年12月に公表した制度改正大綱で、「端末識別子等の取扱い」に言及し、インターネットにおける行動履歴情報などのユーザデータを活用したターゲティング広告が広く行われていること、個人情報を含まないユーザデータがDMPなど提供先において他の情報と照合することにより個人データとなる場合があること、このようなユーザデータの利用は本人が関与する余地がなく、個人データの第三者提供を規制する現行法23条の趣旨を潜脱するものであることを指摘し、提供元(広告主、メディア)では個人データに該当しないものの、提供先(DMPなど広告プラットフォーム)において個人データに該当する場合、第三者提供を制限する規律を適用する方針を明らかにしました。
【目次】
サマリー
改正個人情報保護法が成立
ターゲティング広告を規制する方針
個人関連情報の第三者提供規制
適正な個人データ利用義務の明確化
企業に求められる今後の取組
【本文サンプル】
サマリー
改正個人情報保護法による個人関連情報の第三者提供規制は、ターゲティング広告目的のサードパーティークッキーなどデジタルマーケティング技術の利用に影響する可能性があるが、正確な規制適用条件は政令、委員会ガイドラインを待たなければならない。
改正個人情報保護法が成立
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」)が6月5日、国会で可決成立しました。改正法は、公布の日から2年以内に施行されます。改正法は多くの重要な改正点を含みますが、その中でも、新設される「個人関連情報」の第三者提供に関する規制は、インターネット利用者のトラッキング、プロファイリング、広告ターゲティングなどに対する規制強化となる可能性があり、デジタルマーケティングに携わる事業者の関心が特に高いところです。
ターゲティング広告を規制する方針
個人情報保護委員会は、昨年12月に公表した制度改正大綱で、「端末識別子等の取扱い」に言及し、インターネットにおける行動履歴情報などのユーザデータを活用したターゲティング広告が広く行われていること、個人情報を含まないユーザデータがDMPなど提供先において他の情報と照合することにより個人データとなる場合があること、このようなユーザデータの利用は本人が関与する余地がなく、個人データの第三者提供を規制する現行法23条の趣旨を潜脱するものであることを指摘し、提供元(広告主、メディア)では個人データに該当しないものの、提供先(DMPなど広告プラットフォーム)において個人データに該当する場合、第三者提供を制限する規律を適用する方針を明らかにしました。