来日したデータ主体の個人データ


質問

EU内にある当社の現地法人から、当社の日本本社にての技術教育受講等のためにEUの方が来日してた際に、日本国内にて本人から直接に住所やメールアドレスを取得した場合には、GDPR対象の個人データになるのでしょうか?
また、これがGDPRの対象になる場合において、この日本国内で取得した個人データを帰国前に廃棄する場合でも対象になるのでしょうか?
(この欄で紹介するQ&Aはこれまで多くのお客様からお寄せいただきました代表的な質問です。)

回答

欧州所在のデータ主体ではないためGDPR3条2項「GDPRはEUに所在するデータ主体の個人データ処理に適用される」には該当しません。しかし、3条1項の「実際の処理が行われる場所がEU域内か域外かを問わず、EU域内の管理者・処理者の事業所の活動と関連して行われる個人データ処理」に該当すると考えられます。

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