【EUデータ法】EU域外で生成されたデータもアクセス権の対象になる?


質問

当社はコネクテッドカーの製造者です。EU域内で販売された当社コネクテッドカーがEU域外で使用され、生成されたデータもアクセス権の対象となりますか? また、EU域外にいる利用者からアクセス権を行使された場合でも、対応する必要がありますか?

回答

コネクテッド製品については、EU市場で上市された(‘placed on the Union market’= ある製品について、はじめてEU市場において提供可能な状態におくこと)場合に、EUデータ法が適用されます。…

9月12日施行のEUデータ法:TO DOの整理

最新トレンド:EUデータ法

 

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