【更新】【ダークパターン】「満足度No.1」広告は個人情報保護法に違反する?


質問

当社は、当社がECサイトで販売する商品に関する調査を外部事業者に委託し、その調査結果を根拠として、当社商品の顧客満足度等がNo.1であることを広告に表示する予定です。このような広告は、個人情報保護法に違反しますか?

回答

ご質問の広告手法について、個人情報保護法の観点から、以下の懸念点があります。

まず、個人情報保護法は、「偽りその他不正の手段」によって個人情報を取得することを禁止しています(法20条1項)。

ここで、もし調査対象者を商品やサービス(以下「商品等」)を実際に購入又は利用した者に限定せずに当該商品等の印象を問う調査(以下「イメージ調査」)を行った場合、当該調査結果を根拠に、ECサイトで販売する商品の広告に「満足度 No.1」等と表示すること(以下「No.1広告」)(※1)は、…

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