- 2024年11月21日
質問
日本国内所在企業の従業員を、本社在籍のまま、資本関係にある欧州グループ会社、または、資本関係がない欧州所在取引先等に出向させる場合に、これらの日本本社在籍のまま出向している従業員の個人データを本社が取得する。その目的は、
– 本社として在籍する従業員の人事管理を行うため
– 給与支払、税務法令に基づく会社としての納税事務、社会保障関係法令に基づく会社としての保険料納付等に係る事務を行うためである。
(1)この出向者の個人データ処理に係る適法根拠は何でしょうか?
(2)出向先企業・機関と御社本社との間のEEA域外第三国データ移転について、SCCのような保護措置は必要でしょうか?
(この欄で紹介するQ&Aはこれまで多くのお客様からお寄せいただきました代表的な質問です。)
回答
(1)在席出向従業員の個人データ処理の適法根拠について
GDPRでは、個人データの処理が許されるのは、第5条第1項各号の適法根拠(同意、データ主体との契約履行、管理者の法的義務、データ主体の重大な利益の保護、管理者の公的権限、管理者の正当利益追求)のいずれかを満たす場合に限られます。しかし…