- 2024年10月10日
質問
データ越境移転で必要となる対応について教えてください。
(1)個人情報の越境移転
個人情報の越境移転が可能となるのは、業務上の必要性から、中華人民共和国境外に個人情報を提供する真に必要がある場合でかつ、次のいずれかの条件を満たす場合に限られます(個人情報保護法(以下「PIPL」といいます。)第38条)。
- PIPL第40条の規定に従って、国家インターネット情報部門(以下「当局」と言います。)によって策定された安全評価に合格した場合
- 当局の規定に従い、専門機関による個人情報保護認証を受けた場合
- 当局が定めた標準契約書に従い、境外の受領者と契約を締結し、両当事者の権利及び義務について合意した場合
- 法律、行政法規、又は当局が定めたその他の基準を満たした場合
- 中華人民共和国が締結又は参加した国際条約及び協定に、中華人民共和国境外での個人情報の提供条件に関する規定があり、当該規定に従う場合
なお、重要情報インフラ運営者及び当局が規定する数量に達して個人情報を取扱う個人情報取扱者(※1)は、、、