- 2024年12月12日
質問
中国に拠点を有しない企業が中国在住者向けにeコマースを行い中国在住者の個人情報を日本の拠点で直接収集する場合、中国の個人情報保護法が適用されますか?
回答
日本国内の企業が、日本において直接中国境内の自然人への商品・役務の提供を目的として、中国境外において中国境内の自然人の個人情報を取扱う場合、中国個人情報保護法(以下「PIPL」)が適用されます(PIPL第3条第2項)。
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中国に拠点を有しない企業が中国在住者向けにeコマースを行い中国在住者の個人情報を日本の拠点で直接収集する場合、中国の個人情報保護法が適用されますか?
日本国内の企業が、日本において直接中国境内の自然人への商品・役務の提供を目的として、中国境外において中国境内の自然人の個人情報を取扱う場合、中国個人情報保護法(以下「PIPL」)が適用されます(PIPL第3条第2項)。
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