移転の例外


質問

GDPR第49条には、第3国移転の例外について書かれていますが、このうち、第1項(b)のについて、(1)該当する条件・事例、(2)どのような手続きが不要となるか、について教えてください。

GDPR第49条該当部(個人情報保護委員会仮訳)
1. 第 45 条第 3 項による十分性認定がない場合、又は拘束的企業準則を含め、第 46 条による適切な保護措置がない場合、以下の条件中のいずれかを満たしている場合においてのみ、第三国又は国際機関への個人データの移転又は個人データ移転の集合を行うことができる:
(中略)
(b) データ主体と管理者との間の契約の履行のためにその移転が必要となる場合、又は、データ主体の要求により、契約締結前の措置を実施するためにその移転が必要となる場合

回答

(1)データ主体を当事者とする契約の履行、契約前措置の実施の例
欧州委員会29条作業部会(現EDPB)が2018年2月に公開した49条例外のガイドラインでは、以下の例が示されています。

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