- 2024年11月6日
中国では、2017年6月に「中華人民共和国網絡安全法」、いわゆる「中国サイバーセキュリティ法」が施行され、関連規則や国家標準なども日々整備が進んでいます。また、同法に基づく企業の監査や取り締まりが進められています。
中国で情報システムを使用する企業は、日系企業も含め、ほぼ全てが「ネットワーク運営者」となり、取り扱う情報の性質やリスクレベルによって等級が定められ、等級に応じたセキュリティ保護措置の実施が求められます。また、中国国内から国外にデータを転送することは「越境移転」とよばれ、規制の対象となる可能性があります。
これらに違反した場合、企業やそのトップ、現場の責任者や担当者が責任を追求され罰金が科されたり、営業停止や営業許可の剥奪、運営サイトの停止命令などの罰則が科される恐れがあります。
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