- 2024年 10月 3日
【ビズりす】 BizRis中の人(リス)。BizRisの記事やブログなどの作成を奮闘中。
【ネコ殿】 ネコに特化した家具や生活雑貨などを販売するManekineko社本社の法務・コンプライアンス部に勤務。本名は猫柳。感銘を受けると歌を詠む。
東南アジアの個人情報保護法令―自社に適用されるの?
(ここは、とあるアジアンダイニング。ビズりすとネコ殿が暑気払いをしているようです。。。)
ビズりす:ん~!この蒸し暑い季節、東南アジアのビールがどれも美味しいですね、ネコ殿!!!ドングリをほっぺに詰める手が止まりません!!!
―あれ、ネコ殿?急にイケメンになって…どうかしましたか…?
ネコ殿:
ビズりす:まさにこの暑気払いですね!一杯一杯 復一杯♪…あれ?…タ、タイ…?
ネコ殿:ああ、すまない、ビズりす殿。最近、タイで、我が社の製品「ネコやりタイほうダイ」シリーズが飛ぶように売れていてね…君と二人酌み交わす喜びと相まって、めでタイ思いがあふれ出したところだよ。
ビズりす:それはおめでとうございます!確かに、あれは沼落ち必至のシリーズですよね…( *´艸`)♪
ネコ殿:ふふふ、そうだろう?!この勢いで、東南アジア各国に販路を拡大しようと考えているんだが…ちょっと心配なことがあるんだよ…。
ビズりす:大丈夫です!「ネコやりタイほうダイ」シリーズの沼は万国共通!どこでも…。
ネコ殿:違うんだよ、ビズりす殿…。我が社は東南アジアに拠点を持っていないが、タイの消費者に「ネコやりタイほうダイ」シリーズをオンライン販売する場合には、同国の個人情報保護法の適用あり…と君に教えてもらって、IIJに対応をお願いしただろう?―その他の東南アジア各国についてはどうだろうか、と思ってね…。
ビズりす:東南アジアに拠点を持たないManekineko社に、各国の個人情報保護法令が適用されるかどうか―つまり、域外適用の有無がご心配なんですね!!!
↓↓↓それでは、こちらに、東南アジア10ヵ国の個人情報保護法令の域外適用についてまとめてみましたので、ご覧ください↓↓↓
【東南アジアの個人情報保護法令 域外適用まとめリスト】
国名 | 域外適用の要件等 |
---|---|
インドネシア | インドネシア国外における個人情報の処理であっても、それがインドネシア国内又はインドネシア国民に法的影響を及ぼす場合に適用される。 |
シンガポール | 域外適用について明記した規定は存在しないが、シンガポール国外の組織等についても、同国に所在する個人に関する個人情報を扱う場合には適用されると解されている。 |
タイ | タイに所在する管理者又は処理者による個人情報の取得、利用又は開示については、これらの行為がタイ国内で行われるか否かを問わず適用される。 また、管理者又は処理者がタイ国外に所在する場合であっても、以下①②については適用される。 ① タイに所在するデータ主体に対する商品又はサービスの提供(本人が支払いを行うか否かを問わない) ② タイにおいて行われるデータ主体の行動の監視 |
フィリピン | フィリピン国外における個人情報の処理であっても、以下①~④については適用される。 ① 個人情報の処理に関与する個人又は法人がフィリピンで設立されている場合 ② 行為や処理等がフィリピン国民又はフィリピン居住者の個人情報に関連する場合 ③ 個人情報の処理がフィリピンにおいて行われる場合 ④ 個人情報の処理がフィリピン国外で行われる場合でも、それがフィリピン国民又はフィリピン居住者に関するものであって、フィリピンと一定の関係(link)を有している組織によって行われる場合(以下a~fのような場合を含むが、これに限られない。) a. 個人情報の処理のために、国内に設置された装置を用い、又はフィリピンの事業所、支店又は代理店 を保持している場合 b. 契約がフィリピンで締結されている場合 c. フィリピンで設立されていない法人だが国内に管理機能を有する場合 d. フィリピンに支店、代理店、事務所又は子会社を有し、かつ、親会社又は関係会社が個人情報にアクセスできる場合 e. フィリピンで事業を行っている場合 f. 個人情報をフィリピンで収集又は保有している場合 |
ベトナム | ベトナム国外に所在する者であっても、以下①②については適用される。 ① ベトナム国外で活動するベトナムの団体、組織又は個人 ② ベトナムにおける個人データ処理に直接関与し又は関連するベトナム国外の団体、組織又は個人 |
マレーシア | マレーシア国外における個人情報の処理であっても、以下①②については適用される。 ① 適用対象者がマレーシアで設立され、当該適用対象者又はその従業員若しくは従事者によって個人情報が処理されている場合 ② 適用対象者がマレーシア国外で設立されたものの、マレーシア国内でのトランジット目的以外で個人情報を処理するためにマレーシアにおける設備を使用する場合 |
ラオス | ラオスに居住し、活動する国内外の個人、法人又は組織に適用される。 |
カンボジア | (現時点では、個人情報保護に関連する包括的な法令は特に存在しない。) |
ブルネイ | (現時点では、個人情報保護に関連する包括的な法令は特に存在しない。) |
ミャンマー | (現時点では、個人情報保護に関連する包括的な法令は特に存在しない。) |
ネコ殿:うーむ、「東南アジア」と一口に言っても、域外適用の規定は各国ごとに異なるんだね…これを見ると、我が社製品のオンライン販売が対象になるような…ならないような…ちょっとよくわからないものもあるね…。
ビズりす:解釈の余地がある規定もありますから…とはいえ、法令や事業内容などと照らし合わせて検討すると、適用対象となる可能性が高い場合も多くあります!適用対象となるかどうかは、各国ごとにしっかり検討する必要がありますよ♪
ネコ殿:確かに、制裁リスクや信用リスクを考えると、安易に「適用されないだろう。」と考えることは危険だね…!!!
ビズりす:おっしゃる通りです(`・ω・´)!ネコ殿!!!
東南アジアのクッキー(Cookie)規制―その最新動向は?
ネコ殿:ありがとう、ビズりす殿!実際に東南アジアに進出するときには、我が社が各国法令の適用対象になるかどうか、改めてIIJに相談させてもらうよ!!!
―――いや、すまない、仕事の話ばかりしてしまって……嗚呼、やはり、東南アジアのビールは旨いね!
…さあさあ、ビズりす殿、こちらのナッツ入りクッキーをクッキーを食べて…クッキーを…クッキー…
ビズりす:えっ?!誰?!今、ネコ種違う人出たヨ?!(;´Д`)?!
ネコ殿:そうだよ、ビズりす殿!―仮に、各国法令の適用対象になるとしても、クッキー規制があるかどうかは別だろう?タイについては、既にIIJのサービスを利用してクッキー規制対応を行っているが…その他の東南アジアのクッキー規制動向はどうなっているんだい?
ビズりす:承知しました!東南アジア各国におけるクッキー規制の有無をまとめましょう♪
↓↓↓以下の表をご覧ください♪↓↓↓
【東南アジア クッキー規制の有無 まとめ表】
①クッキー規制がある国 | シンガポール |
---|---|
②独自の規制はないが個人データに該当する可能性が高い国 | タイ |
③独自の規制はないが、個人データに該当する場合がある国 | インドネシア、フィリピン、マレーシア、ベトナム、ラオス |
④クッキー規制を定める又は推奨するような規定が見当たらない国 | カンボジア、ミャンマー、ブルネイ |
ネコ殿:うーむ、この表を見ると、②タイのほか、明確に規制がある①シンガポールについてはクッキー規制対応が必須だね!
ビズりす:そうですね!…ただ、独自の規制はなくとも、クッキーが各国の個人情報保護法令上の「個人データ」に該当すると判断されれば、その処理について、法令上の義務を履行する必要があります。このため、表の①②だけではなく、③に該当する国についても、クッキー規制対応を実施した方が安全かもしれません。
クッキー規制を含む東南アジアの個人情報保護法令、最新動向は?
ネコ殿:なるほど!……ところで、クッキー規制がない④の国(カンボジア・ブルネイ・ミャンマー)だが…最初に見せてもらった【東南アジアの個人情報保護法令 域外適用まとめリスト】の中で、そもそも、「包括的な個人情報保護法令がない」といったことが書かれているね!
ビズりす:おっしゃる通りです♪現時点で、カンボジア・ブルネイ・ミャンマーの3ヵ国については、個人情報保護に関連する包括的な法令は特に存在していません。
ネコ殿:そうなのか…実はね、私は、ベトナムも包括的な個人情報保護法令がないのかと思っていたよ…。
ビズりす:ベトナムですか…ネコ殿、それ……
ネコ殿:どちら様ァァァ―――?!?!?!
ビズりす:それが…ベトナムについては、2023年4月に、同国初の包括的な個人情報保護法令となる政令が公表されたばかりなんです!!!この政令は、7月1日から施行されることになっていますよ♪
ネコ殿:なんと!施行間近じゃないか!!
――う~む、そうすると、このベトナムのように、もともとはクッキー規制を含む個人情報保護関連の規定が見当たらない国でも、今後、法制定・改正などで、新たに規制が行われる可能性がある…ということ…?
ビズりす:そうですね…ここ数年、東南アジア各国では、法令の制定・施行、制裁事例の増加など、個人情報に関する規制が強化されていますから、現時点で規制がないとしても、今後の何らかの規制が行われる可能性は否定できません。
ネコ殿:そうなのか…しかし、どの国で、いつ、どのような法制定・改正が行われるかなんて、なかなか一企業では調べられないよ……どうすればいいんだ…どうすれば…
ビズりす:大丈夫ですよ、ネコ殿!BizRisの世界のプライバシー調査レポートープラれぽでは、3ヵ月に一度、クッキー規制を含む世界のプライバシー保護規制の最新情報を提供しています!
また、その中の「プライバシーマップ」では、各国における包括的な個人情報保護法令、そして、クッキー規制の有無が一目でわかるようになっていますよ♪
ビズりす:ちなみに、クッキー規制の最新動向については、BizRisのナレッジベース【世界各国のクッキー規制最新動向】でも紹介しております。
プラれぽもナレッジベースも、有料会員の方は、追加費用不要で、いつでも何度でもご覧いただけるので、ぜひチェックしてみてくださいね!!!
ネコ殿:なんということだ――!!!こんなにも…こんなにも惜しげなく、BizRisが有益な情報を公開してくれているとは―――!!!
秘すれば花なりというが…BizRisで公開される情報は、我が社に咲き誇る安心と希望の花だよ!!!
ビズりす:光栄です、ネコ殿( *´艸`)♪
ところで、東南アジアと言えば――2023年7月18日、IIJは、西村あさひ法律事務所との共催セミナーをシンガポールで開催するんですよ!
【【シンガポール】IIJ×西村あさひ共催セミナー 特設ページ】
ネコ殿:おお!それはすごいね!!!
ビズりす:今回のセミナーでは、【法務編】として、インドネシア・シンガポール・タイ・ベトナムといったアジア各国の個人情報保護法の最新動向、【実務編】として、アジア各国の日系企業担当者が留意すべき重要ポイントをお話しします♪
ネコ殿:何だって?!?!最新動向に実務の重要ポイント?!?!それは聞いておかねばならない!!!是非参加させてもらうよ!!!
――いやはや、本日も大変有意義な話を聞かせてもらったよ!ビズりす…殿…ああ、そうだ…李白の詩の続きを詠おう…一杯…一杯…復た一杯…我酔うて眠らんと…欲っ……( ˘ω˘)スヤァ…スヤァ…ビズリスヤァ…
ビズりす:おつまみのカリカリを注文したばかりなのに…お決まりの寝落ちですね(;´Д`)ンモゥゥゥゥ☆☆☆でも、目が覚めたら、セミナーのお申込み、忘れないでくださいね(^_-)-☆
(執筆担当:ビズりす)
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