【プラれぽブログ】◇ビズりす☆冬の特急便☆彡◇パワーアップした世界のプライバシー保護規制調査レポート【1月19日更新】、お届けです♪


謹啓
冬晴れの青い空と澄んだ空気に、身体も心もピンと引き締まるような日々ですね。

わたくし、BizRis編集チームの『ビズりす』と申します。BizRisの記事やテンプレートなどの作成を日々奮闘する「りす」です。

さて、皆様、BizRisで今最もホットなコンテンツ―「世界のプライバシー保護規制調査レポート」が、2022年1月19日、パワーアップしました!

四半期に一度更新される、41の国・地域(※1)のプライバシー保護規制を調査したレポート(①プライバシーマップ、②国別比較一覧表、③個別レポート)です。今回の更新では、制度調査レポート(個人情報保護委員会)でカバーされている31ヵ国・地域も考慮して、さらに充実した内容となっております。

このレポートをご利用いただいた皆様のコメントを紹介いたします!

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3ヵ月毎に更新されるから助かっているよ、ビズりす殿

【ネコ殿】
ビズりす殿ご存じの通り、我がManekineko社は、欧州を端緒として、欧州以外の国でも製品(猫に特化した家具や生活雑貨など)を販売しているんだ。当社は、ビズりす殿に紹介してもらってBizRisの有料会員になり、今では当社全体でデータ保護に力を入れ、各国のプライバシー保護規制に適切に対応することを目指しているよ。

海外の子会社や各支店には、プライバシー保護規制を含め、立法に動きがあれば本社に直ぐ報告するよう求めているんだが、データ保護対応専任の現地駐在員がいるわけでもなく、日々の通常業務に追われて、実際は十分に対応できていなくてね…。私が所属する本社の法務・コンプライアンス部も各国の立法の動きを随時注視しているつもりだが、他業務に忙殺されて見過ごすこともあるんだよ…。

その点、BizRis毎週水曜日に配信するメルマガはいいね!日本国内外での最新の取締動向、訴訟リスク、立法の動き等を定期的にチェックし、情報収集するツールとして活用させてもらっているよ。

そして、3ヵ月毎に更新される「世界のプライバシー保護規制調査レポート―!これがあれば、プライバシー保護規制に関する海外動向を詳細に、網羅的に把握することが可能だよね。前回分からの変更箇所が一目で分かるように赤字で記載されていることもあり、今回更新されているのかどこか直ぐに把握できるから、非常に助かっているよ!噛めば噛むほど味が出るBizRis―!!!

ああ、今日もまた良い気分だ…ビズりす殿、今宵もとっておきのウィスキーとカリカリでオンライン飲み会をどうだい?

 

グローバルなWebサービスやデジタルマーケティングに関する規制がわかる!

【責田さん】
当社は、海外での販路拡大を目指して、海外のお客様向けのWebサイトを立ち上げようとしています。その際、最近日本でもよく見るクッキーバナーを導入すべきか、どのようなプライバシーノーティスを作成すべきかについて社内で議論になったのですが、言語の壁もあり、当社独自で調査するには限界があって…。それに、法律事務所へ調査を依頼する場合、現地カウンセルへの確認も含めると、かなりの時間と費用を要すると聞いて困っていました…。

そんなとき、BizRis有料会員(1年契約)に登録すれば、「世界のプライバシー保護規制調査レポート(年4回、3ヵ月毎更新)」を、好きな時に、何度でも参照できるとことをビズりす君に教えてもらったんです!そして、調査項目のなかに:

(6)Privacy Noticeの要否と記載内容
(17)クッキー等に関する各国規制

も含まれていて大助かり!現地で求められる対応が明瞭簡潔にまとめられていて、簡単に概要を把握できることに感動!!さらに、当社では経営層向けの基礎データとして一部を抜粋して、正しい情報をインプットすることにも活用しています。月額11,000円(税込)で重要情報がタイムリーに入手できて、限られた予算内で必要な対策を実施することが可能…アンビリーバブルなBizRis!!!

さらに、自社独自で各国向けのプライバシーポリシーを作成したものの自信が無かったので、BizRisのオンライン相談を利用!経験豊富なコンサルタント文書レビューや作成等をお願いして、無事に各国向けのプライバシーポリシーを完成させることができました。オンライン相談は、気軽に質問や作業支援の依頼ができる時間課金型サービスだから、請求金額について事前合意した後に回答してもらえて、金額の面でも安心!

その他の推しポイントは、フワフワのしっぽとか、つぶらな瞳とか、木の実をほっぺにたくさん詰めちゃうとことかかな…もう癒ししかない…。そういうことで、これからも活用するね!BizRis!!!

 

日本の改正個人情報保護法対応に活用しています!

【雨所(アメショ)君】
2022年4月1日施行の改正個人情報保護法では、外国にある第三者への個人データの提供における情報開示義務の強化がされていますよね。またEUの新しいSCCでも情報開示義務が強化されていて、4月1日までに外国の個人情報の保護に関する制度の有無や概要を把握して対応する必要があるので大変です!

 

その点世界のプライバシー保護規制調査レポート」の調査項目は、なんと合計20項目!今回のレポートでは「個人データの越境移転規制対策(※2)」も網羅されていて、次の項目が大幅にアップデートされているようなんです!:

(18)十分性認定又はCBPR加盟の有無
(19)OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する事業者の義務又は本人の権利への対応状況
(20)規制当局の連絡先

外国の個人情報の保護に関する制度については、個人情報保護委員会から31ヵ国・地域について制度調査レポートが公開されるようですが、当社の海外拠点はこの31ヵ国・地域以外にもあるのです…。

その点、「世界のプライバシー保護規制調査レポート」は、41ヵ国(※1)の国・地域を対象としており、その中に当社の海外拠点も含まれていたので助かりました!

この「世界のプライバシー保護規制調査レポート」、今では当社の改正個人情報対応の必需品となっています―!

はぁ、なんだかすっかり幸せで眠たくなってきました。。。明日からもまた、BizRisと一緒にがんばりま。。。スヤァzzz

 

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ネコ殿、責田さん、アメショ君、コメントをありがとうございます!世界のプライバシー保護規制調査レポートを皆様にご活用いただけて、私も嬉しい限りです!

世界のプライバシー保護規制調査レポート」は、これからもどんどんパワーアップする予定ですので、どうぞご期待くださいね。

それでは皆様、素敵な日々をお過ごしください…☆.。:*☆..:*゜☆.。

謹白

(執筆担当:ビズりす)

(※1)2022年1月19日時点の調査対象国・地域の数です
(※2)個人情報保護委員会ガイドライン(外国にある第三者への提供編)では、以下の情報を提供することとされました:
(ア) 当該外国における個人情報保護制度の有無
(イ) 当該外国の個人情報保護制度についての指標となる情報の存在、例えば、当該外国がGDPR第45条に基づく十分性認定を受けていること、当該外国がAPECのCBPRシステムの加盟国であること(当該指標となり得る情報が存在する場合、その情報を提供すれば足り、次の(ウ)に係る情報の提供は求められない。)
(ウ) OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する事業者の義務又は本人の権利の不存在
(エ) その他本人の権利利益に重大な影響を及ぼす可能性のある制度の存在

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