- 2025年 10月 29日
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アメリカ合衆国では、カリフォルニア州でのCCPA制定を皮切りに、多くの州で包括的な個人情報保護法が成立・施行されてきています。
個々のアメリカ合衆国の各州の包括的な個人情報保護法をみていくと、適用要件は似通っているようで、様々です。コンサルティングで、事業や個人データの取扱いの実態をお聞かせいただきながら検討すると、適用がありえるので遵守対応を進めておくべき州もあれば、適用はないので対応は見合わせると整理できる州もある、ということがほとんどです。
本資料は、アメリカ合衆国の各州での包括的な個人情報保護法の適用要件を一覧化しています。自社の事業に、各州での包括的な個人情報保護法の適用があるかを簡易的に把握できる内容となっていますので、米国の包括的な個人情報保護法遵守対応の優先順位付けのご参考になれば幸いです。

・米国各州の包括的な個人情報保護法令の施行状況
・米国各州の包括的な個人情報保護法令の適用要件①(カリフォルニア州)
・その他の米国各州の包括的な個人情報保護法令の適用要件②(上記画像の全体が表示されたもの)
を含めたPDF資料をダウンロードいただけます。
なお、本資料は一覧化を優先して作成しております。実際の適用有無については、厳密な法解釈が必要になります

