- 2024年 10月 24日
IIJでは前回の2023年4月26日版に続き、日本企業からお問合せの多い①50ヵ国・地域、②21調査項目を対象に、この度「世界のプライバシー保護規制調査レポート【7月14日更新】」を作成しました。
今回も世界各国のData Protection Officer(”DPO”)またはChief Privacy Officer(”CPO”)の設置義務について調査しており、設置義務を課している国・地域は、下記の3つに分類できるようです:
1. DPOまたはCPOを設置する義務あり | ブラジル、カナダ、中国、エジプト、EEA、インド、インドネシア、イスラエル、韓国、ラオス、メキシコ、ニュージーランド、ナイジェリア、フィリピン、ロシア、サウジアラビア、シンガポール、南アフリカ、スリランカ、台湾、タイ、アラブ首長国連邦(連邦)、アラブ首長国連邦(アブダビ)、アラブ首長国連邦(ドバイ)、英国、ベトナム |
2. DPOまたはCPOを設置することを推奨(設置による義務の免除がある場合を含む) | アルゼンチン、バーレーン、ケニア、スイス |
3. DPOまたはCPOを設置する義務、もしくは推奨するような条項は現状見当たらない | オーストラリア、バングラデシュ、ブルネイ、カンボジア、チリ、コスタリカ、香港、日本、マカオ、マレーシア、モロッコ、ミャンマー、カタール、トルコ、カリフォルニア州、コロラド州、コネティカット州、ユタ州、バージニア州 |
※赤字:今回修正した国・地域
※EEAと英国のDPOは独立的な立場としてそれ自身責任を負わないのに対して、それ以外の国の責任者はプライバシー保護に責任を有する立場となります。
※アメリカの連邦法案であるADPPAは調査していますが、上記分類せず、州法のみを記載しています
プライバシーマップ上で上記3分類を国・地域別に色付けすると、下記の通りとなります:
DPOまたはCPOの設置義務の詳細情報については、下記レポートにて確認可能となっています:
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