- 2024年 10月 24日
IIJでは前回の2022年10月17日版に続き、日本企業からお問合せの多い①49ヵ国・地域、②21調査項目を対象に、この度「世界のプライバシー保護規制調査レポート【1月24日更新】」を作成しました。
今回も世界各国のData Protection Officer(”DPO”)またはChief Privacy Officer(”CPO”)の設置義務について調査しており、設置義務を課している国・地域は、下記の3つに分類できるようです:
1. DPOまたはCPOを設置する義務あり | EEA、英国、イスラエル、インド、インドネシア、カナダ、シンガポール、タイ、アラブ首長国連邦(ドバイ)、ニュージーランド、フィリピン、ブラジル、メキシコ、ロシア、中国、南アフリカ、台湾、韓国、ラオス、アラブ首長国連邦(アブダビ)、ナイジェリア、サウジアラビア、アラブ首長国連邦(連邦)、スリランカ |
2. DPOまたはCPOを設置することを推奨(設置による義務の免除がある場合を含む) | アルゼンチン、ケニア、スイス、バーレーン |
3. DPOまたはCPOを設置する義務、もしくは推奨するような条項は現状見当たらない | カリフォルニア州、オーストラリア、カタール、カンボジア、トルコ、ベトナム、マカオ、マレーシア、ミャンマー、日本、香港、バングラデシュ、バージニア州、コロラド州、ブルネイ、チリ、コネティカット州、コスタリカ、モロッコ、ユタ州 |
※前回の2022年10月17日版からの変更がないことを確認しております
※EEAと英国のDPOは独立的な立場としてそれ自身責任を負わないのに対して、それ以外の国の責任者はプライバシー保護に責任を有する立場となります。
※アメリカの連邦法案であるADPPAは調査していますが、上記分類せず、州法のみを記載しています
プライバシーマップ上で上記3分類を国・地域別に色付けすると、下記の通りとなります:
DPOまたはCPOの設置義務の詳細情報については、下記レポートにて確認可能となっています:
BizRis有料会員のメリット
GDPRや中国データ保護三法、カリフォルニア消費者プライバシー法等に関するコンサルティングを行っている専門家が、プライバシー保護規制のちょっとした疑問からドキュメントの作成支援に至るまで、BizRis有料会員様の実務上の様々なご相談にお答えします。