自動的な手段とは?


質問

GDPR第2条1項の実体的適用範囲についての質問です。条文は次のようです。
This Regulation applies to the processing of personal data wholly or partly
by automated means and to the processing other than by automated
means of personal data which form part of a filing system or are intended
to form part of a filing system.
(個人情報保護委員会仮訳) 本規則は、その全部又は一部が自動的な手段による個人データの取扱いに対し、並びに、自動的な手段以外の方法による個人データの取扱いであって、ファイリングシステムの一部を構成するもの、又は、ファイリングシステムの一部として構成することが予定されているものに対し、適用される。
このautomated means(自動的な手段)につき、PCでExcelによって処理するようなことも自動的な手段に入ると解説されていますが、単に人が介するか介さないかと いう基準で自動かどうかを判定しているのとは異なるものなのでしょうか?
(この欄で紹介するQ&Aはこれまで多くのお客様からお寄せいただきました代表的な質問です。)

回答

GDPRの第2条は実体的範囲を規定していますが、条文でも前文でも “automated means” の定義は示されていません。EUの公式文書でもautomated meansの定義を詳しく解説したものはありません。しかし、この条文について解説した英国の監督機関であるICOのドキュメント
https://ico.org.uk/media/for-organisations/data-protection-reform/overview-of-the-gdpr-1-13.pdf
によると…

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