【EUデータ法】生データを分析して得られたデータにもアクセスさせる義務がある?


質問

EUデータ法に基づいて、EU域内の利用者からアクセス要求があった場合、自社製造のコネクテッド製品から取得した生データだけでなく、これを分析して得られたデータにもアクセスさせる義務がありますか。

回答

EUデータ法におけるアクセス権の対象となるデータは、コネクテッド製品の技術的設計によってデータ保持者(data holder)にとって容易に利用可能(readily available)な生データ(raw data)又は前処理済みデータ(pre-processed data)です(データの意味を知るためのメタデータを含みます)。…

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