会計データに含まれる個人情報について


質問

業務用情報システム(経費精算等)内に登録されている業務処理に関する情報のGDPRに則った取扱いについての質問です。 この業務処理データのデータ主体からの削除依頼が発生した場合、当事者のアカウント情報を削除することはできますが、登録されているデータは会計データの一部になるため、削除をすることができません。このような、業務上や法令上削除をすることができない情報について、GDPRでの取扱を教えてください。

回答

GDPR17条によれば、データ主体が削除権を行使するためには、以下のいずれかの条件を満たすことが必要です。
(1) データ処理の目的に照らし、もはや必要ではないとき
(2) データ処理が同意に基づく場合において、データ主体が同意を撤回したとき

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